2020-03-11 第201回国会 衆議院 法務委員会 第3号
こればかりやっていられないので次に進みたいと思いますけれども、そういう解釈変更そのものにも我々は瑕疵があると思っていますけれども、その手続もちょっと問題があるんじゃないか。特に口頭決裁という問題です。 これについても、既にほかの委員からも質問が、参議院の予算委員会かな、出ていましたけれども、行政文書の管理に関するガイドラインというのがあります。
こればかりやっていられないので次に進みたいと思いますけれども、そういう解釈変更そのものにも我々は瑕疵があると思っていますけれども、その手続もちょっと問題があるんじゃないか。特に口頭決裁という問題です。 これについても、既にほかの委員からも質問が、参議院の予算委員会かな、出ていましたけれども、行政文書の管理に関するガイドラインというのがあります。
○森国務大臣 個別の人事についてお答えをすることは差し控えさせていただきますが、解釈変更そのものは、昨年から行われております国家公務員法の一般的な定年制の中でなされたものでございますので、今ほどの御質問にお答えをすることはできないと思います。 個別の人事については、適法に、適正に行っているということ以上はお答えを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
我々みんなの党といたしましては、内閣による憲法の解釈変更そのものは可能だというふうな立場をとっておりますけれども、しかしながら、内閣法制局の解釈によって、この憲法の解釈ができる、できないということで不安定な立場に置かれるということについては、これは逆に官僚統制というものが強まってしまうとの懸念から、そうであるべきではないという立場をとっております。